*行政不服審査の経過

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資料には簡単な解説や注意点など書き加えていますが、各手続きや資料の内容に対しての基礎的知識などは、後ほど追加して行こうかと考えています。いつになるか気分次第にはなりますので、詳しくは自習をお願いします。

障害者手帳の受領からの

手続き上少し疑問に思う部分もありますが、誰かが認知症と診断されてから障害者手帳を取得しようとする場合には、精神障害者保健福祉手帳での取得になります。厚労省のホームページには「申請は、市町村の担当窓口を経由して、都道府県知事又は指定都市市長に行います。」と記載されています。

私どもの場合、申請日が(改元が挟まれるので西暦で表記します)2019年8月13日で、受領日は10月8日になっています。認定された等級は2級でした。

最初は「へーこんなもんか〜」と思つていましたが、手帳をもらってからよくよく見たら、休日に母を連れて行く外出先の施設掲示板には、「1級の場合同行(介助)者、◯人まで無料」とか書いてあり、「1級の人って、一体どんな状態の人なんだろうか?」「ウチの母より具合が悪い様なら外出どころか、寝たっきりとかじゃ無かろうか」「これって意味なくないか?」。

「外出もできない様な人が1級なのであれば、障害者手帳の制度自体間違えて居るのではないか?」と留め処なく疑問を感じたので、市役所の申請窓口に、「ウチの母の状態でなぜ2級となってしまったのか」などを確認に訪れました。

行政不服審査の申請請求へ

そもそも障がい者手帳を取得しようとする目的は、その法律に「精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため」と書いてある通り、気力体力ともに衰えてしまった母の健康回復以外には、なにも考えていませんでした。

年末の超繁忙期に、重労働に併せて母の介護もしていましたので、毎夜少ない睡眠時間を削って、スマホ検索のグーグル法律相談だけを頼りに作った申請書類です。
この後出てくる弁明書の説明を最初からしていてくれれば何でも無いのに、わざわざこんな命懸けの苦労までして請求しなければ対応しない制度を、この上なく憎らしく感じました。

ちなみにその弁明書を作成した手帳の審査機関の処分庁とは、熊本県精神保健福祉センターのことになります。恥ずかしながら後々まで処分庁とか審査庁とかの仕組みもよく解っていませんでした。
申請書の送付先も、「なんで障がい者支援課?」と疑問に思いながらも言われるがままの状態でした。

不服審査手続き

次回の認知症の定期通院で、診断書を書いてもらった先生には「不服審査請求を出しましたので、問い合わせがあるかも知れません」と予告しておいたのに、全くの要らぬ世話となりました。

参考(総務省チラシ):審理の公正性・透明性を高めるため、処分に関与しない職員(審理員)が、不服申立て(審査請求)の審理手続を行う・・・そうです。なんか胡散の臭いがしそうです。

今度こそ

審査結果の通知書だと思って開けた封書の中身を理解するのに2〜3日くらいかかった様な気がします。

じっくりと目を通してみてください。一般的に表に出て来ないレア資料です。

この反論書の提出期限は3週間でした。反論しなかったら処分庁の主張が認められるんでしょうね・・・。たぶん。

祇園精舍の鐘の音が聞こえました

予期せぬ事態に貧弱な私の知能で対策を検討しても明らかに無駄なので、「弁護士に相談!」してみる事にしてみました。

審理員とは?

わりと病院との折衝に気力体力を消耗してはいたのですけれど、百戦錬磨の弁護士さんのお言葉を信じて、意を決して意見書の提出をすべく、審理員にコンタクトを取りました。
最初の審理員は、・・・子ども未来課。次の審理員は・・・子ども家庭福祉課。
そんなところには目もくれていませんでした。
初めての審理員との会話ですから緊張します。「カクカクシカジカで・・・」
「書類の担当は別ですから〜」ーーー続きは資料中の質問状の経過のところで。

堪忍袋は落語が語源らしい

手続終了まで、ザッとの説明だけでもこれだけかかりました。
これはもう弁護士先生の出番を乞わねばならないでしょう。
ここらで少し頭を冷やさないと、ちゃんとした説明もできませんから、項目を変えてみようと思います。