私の思いを代弁してくださっています。
自分でも動画作成しようかと考えていたテーマで、より深い経験と考察の上から、自分の将来についても参考にさせてもらえる内容です。
無断でリンクを貼らさせていただいています。
長尺ですが、認知症介護経験者の私には感涙ものでした🥹
ぜひご覧ください⬇️
父が身罷りました
死亡後の手続きアップしました。
サイトの目的とは、やや逸れてしまいます。
縁起でもないとは思われますが、介護の終了後に必ず訪れる現実把握のために
知っておいて損はないので、心積りの助けになるように
ここに付け足しておきます。
最高裁判決
判決文・・・果たして正義はどこに
まさかのまさか
こんな判決許されて良いのでしょうか
1,行政不服審査は、通常約3ヶ月ほどで審理を済ませて裁決しなければならない1のです。2
2,手帳の効力は、交付された日より遡って申請日から3効力が生じます。
3,被告主張;審査手続きは申請人が死亡した際、手帳を受ける権利4の相続は出来ない
4, < 時系列 >
・2019年 8月13日 手帳申請
・ 同年 10月9日 手帳受領
・ 同年 12月25日 不服審査請求
・2020年 4月頃 通常なら裁決予定
・2020年10月27日 母死亡
・2021年 2月26日 手帳返納
・ 同年 3月22日 被告死亡を認知
・ 同年 6月28日 地位承継届出書提出
・ 同年 9月14日 審査請求手続き終了通知書着
・ 同年 10月3日 県庁面談
- 不服審査の裁決とは、行政庁の処分(不作為を含む)に不服がある者が、その処分の取消し、変更、または不作為(サボタージュ)の是正を求める審査請求に対して、審査庁が下す判断です。 ↩︎
- 被告が主張する一身専属権が認められるためには、手帳の有効期間も関係しますから、尚更この期間は重要になります。 ↩︎
- 身体障害者手帳は、効力が生じるのは手帳の受領後と規定されています。生活保護は、申請中に死亡した場合において、申請日以前から生活保護を受けられる状態にあったことが明らかなときは、申請日以前から保護を受ける権利を有していたものとみなして、保護を決定するなど、一身専属権にも、効力の生ずる日に違いがあり疑問が残る点です。 ↩︎
- 手帳の交付を受ける権利のことで、特定の個人にしか属さない権利。また、譲渡や相続ができない権利のことを一身専属権と言う。 ↩︎
判決の間違い
被告の主張の根幹は、「手帳を受ける権利は一身専属権である」
これを裁判所がすべて認めたわけです。
① 適法に続けられていた手続きを、法的根拠なく終了している。(法律による行政の原理)
② 手帳の効力は申請日から本人の死亡日までは発生する権利があり、審査の検証と手帳の交付を受ける権利とは全く別のものです。
受ける権利とは、未だに何の権利も発生していない者が、交付を受ける権利のことを指しているもので、県庁で面談した時からこれは主張しています(動画内でも確認できる)。
③ 原告適格についても、被告は一身専属権を遮二無二ねじ込んできます。
控訴上告では判例をもとに反論してみましたが、そもそも原審では、不服審査法の目的に、「国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度」とるのを主張しています(不服審査の目的ですから)。
行政事件訴訟法でも同じ事が言えなければ、「違法又は不当な処分その他公権力の行使」が野放しになってしまいます。(結果はその様になってしまいました)
④ 判決文には「単なる法令違反を主張する者であって、〜」と、だけ判断理由が書いてあります。普通行政が法令違反しちゃダメでしょう。
じゃア、下級審が間違った判断した時にはどうしたら良いの。
法令違反の積み重ねの上に「行政が、法律にない一方的な処分を下した」こんな明確な憲法違反を、いともたやすく何の説明もせず、人を小馬鹿にしたような判決を「よくもまぁ出せたものです」裁判て一体何の為にあるのでしょうか?。
以上、上告審の争点を簡単に説明してみました。
民主主義国家で認められている、正当な手続きによる紛争解決手段は、これにて終了しました。
共生社会の実現を推進するための認知症基本法
認知症の人の意思決定について
| (目的) 第一条 この法律は、我が国における急速な高齢化の進展に伴い認知症である者(以下「認知症の人」という。)が増加している現状等に鑑み、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう |
(基本理念)
第三条 認知症施策は、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるようにすること。
| (認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護) 第十七条 国及び地方公共団体は、認知症の人の意思決定の適切な支援及び権利利益の保護を図るため、認知症の人の意思決定の適切な支援に関する指針の策定、認知症の人に対する分かりやすい形での情報提供の促進、消費生活における被害を防止するための啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。 |
私の疑問( 裁判中の核心もここ )
- 「 認知症の人 」- の言葉の定義は認知症である者で本当によろしいんでしょうか
- 認知症の人と認定される基準がどこからなのか
- 個人として、自らの意思によって出来なくなる病気なんですけど
- 私の裁判上の判決は、法手続き上で、本人の意思能力が問題なのですが、いくら申し立てても斟酌されることがない。
- 症状が深刻化した本人の尊厳を自認できているかどうかなど、誰が何をもって判断するのか
まとめ
「幸齢社会」実現会議の結果次第で、認知症が発症してからの適用申請では、この法律により策定される施策の適用は難しいでしょう。
おそらくこの法律は、グレーゾーンのみを想定して救済しようとする法律でしょうが、死後の世界を証明した人が現れない限り運用は難しいと思います。
つまり、認知症になって自らの意思で救済を求めようとする人を、認知症と診断して、その後に認知症の人自らの意思表示をしているのを、真実かどうか判定するシステムを構築するのは、私の個人的意見として、神の領域でしか無いと考えるからです。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
2 本部については、この法律の施行後五年を目途として総合的な検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
3 前項に定める事項のほか、国は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
【 公布の日 】令和5年6月16日
「幸齢社会」実現会議が始まったそうです
レカネマブ承認されました
日本で保険適用されると、高額療養費制度が適用されて
144,000円 の負担で利用できるみたいです。
その他、「年末までに総合的な対策をとりまとめる」
とのことですが、認知症になって困ることの第一
ことの発端である 意思能力の問題
の解決に向けても早急に取り組んでもらいたいところです。
https://www.youtube.com/watch?v=11-4xgIpbPA
上告手続きの途中経過報告
UPした書類は何のために送られてきたのか良くわかりません。
さすがに唯一無二の最高裁判所ともなると、どうでもよさそうな審理も時間がかかりそうです。
ちゃんと目を通してくれるかだけが心配です。
米FDA アルツハイマー病の新薬「レカネマブ」を完全承認
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230707/k10014121221000.html
一般の健康診断で、早期発見安価の利用が出来るようにようになりますように...祈願
「 いよいよ最高裁へ 」をUPしました
福岡高裁「控訴審判決」をアップしました
控訴審第1回期日を傍聴してきました。
「書類審査して判断します」
「判決言渡しは4月26日午後1時25分にします」
以上、ものの数分で結審してしまいました。
熊本県 生活保護の打ち切り違法判決 控訴審
蒲島知事がニュースに出て注目されていた裁判が、私の裁判の1時間後にやっていたので、ついでに傍聴してきました。
マスコミと大勢の支援者が見守る中、書面の訂正をする県の弁護士に対して、被控訴人(一審の原告)の陳述や、その弁護人の舌鋒鋭い糾弾が冴え渡る法廷は、私の時のおざなりな雰囲気は無く、公判内容を聞いていても、当時、県の対応が杜撰で横柄であったことが伺えました。
又県は、控訴上告とかの手段で、原告の寿命の到来を待って、「一身専属権」を盾に、ウチのケースと同様に逃げの一手を目論んでいるのかもしれません。
寿命の「寿」と言う文字は、あたかも県のために用意されているみたいです。
