判決文・・・果たして正義はどこに
まさかのまさか
こんな判決許されて良いのでしょうか
1,行政不服審査は、通常約3ヶ月ほどで審理を済ませて裁決しなければならない1のです。2
2,手帳の効力は、交付された日より遡って申請日から3効力が生じます。
3,被告主張;審査手続きは申請人が死亡した際、手帳を受ける権利4の相続は出来ない
4, < 時系列 >
・2019年 8月13日 手帳申請
・ 同年 10月9日 手帳受領
・ 同年 12月25日 不服審査請求
・2020年 4月頃 通常なら裁決予定
・2020年10月27日 母死亡
・2021年 2月26日 手帳返納
・ 同年 3月22日 被告死亡を認知
・ 同年 6月28日 地位承継届出書提出
・ 同年 9月14日 審査請求手続き終了通知書着
・ 同年 10月3日 県庁面談
- 不服審査の裁決とは、行政庁の処分(不作為を含む)に不服がある者が、その処分の取消し、変更、または不作為(サボタージュ)の是正を求める審査請求に対して、審査庁が下す判断です。 ↩︎
- 被告が主張する一身専属権が認められるためには、手帳の有効期間も関係しますから、尚更この期間は重要になります。 ↩︎
- 身体障害者手帳は、効力が生じるのは手帳の受領後と規定されています。生活保護は、申請中に死亡した場合において、申請日以前から生活保護を受けられる状態にあったことが明らかなときは、申請日以前から保護を受ける権利を有していたものとみなして、保護を決定するなど、一身専属権にも、効力の生ずる日に違いがあり疑問が残る点です。 ↩︎
- 手帳の交付を受ける権利のことで、特定の個人にしか属さない権利。また、譲渡や相続ができない権利のことを一身専属権と言う。 ↩︎
判決の間違い
被告の主張の根幹は、「手帳を受ける権利は一身専属権である」
これを裁判所がすべて認めたわけです。
① 適法に続けられていた手続きを、法的根拠なく終了している。(法律による行政の原理)
② 手帳の効力は申請日から本人の死亡日までは発生する権利があり、審査の検証と手帳の交付を受ける権利とは全く別のものです。
受ける権利とは、未だに何の権利も発生していない者が、交付を受ける権利のことを指しているもので、県庁で面談した時からこれは主張しています(動画内でも確認できる)。
③ 原告適格についても、被告は一身専属権を遮二無二ねじ込んできます。
控訴上告では判例をもとに反論してみましたが、そもそも原審では、不服審査法の目的に、「国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度」とるのを主張しています(不服審査の目的ですから)。
行政事件訴訟法でも同じ事が言えなければ、「違法又は不当な処分その他公権力の行使」が野放しになってしまいます。(結果はその様になってしまいました)
④ 判決文には「単なる法令違反を主張する者であって、〜」と、だけ判断理由が書いてあります。普通行政が法令違反しちゃダメでしょう。
じゃア、下級審が間違った判断した時にはどうしたら良いの。
法令違反の積み重ねの上に「行政が、法律にない一方的な処分を下した」こんな明確な憲法違反を、いともたやすく何の説明もせず、人を小馬鹿にしたような判決を「よくもまぁ出せたものです」裁判て一体何の為にあるのでしょうか?。
以上、上告審の争点を簡単に説明してみました。
民主主義国家で認められている、正当な手続きによる紛争解決手段は、これにて終了しました。
