認知症の人の意思決定について
| (目的) 第一条 この法律は、我が国における急速な高齢化の進展に伴い認知症である者(以下「認知症の人」という。)が増加している現状等に鑑み、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう |
(基本理念)
第三条 認知症施策は、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるようにすること。
| (認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護) 第十七条 国及び地方公共団体は、認知症の人の意思決定の適切な支援及び権利利益の保護を図るため、認知症の人の意思決定の適切な支援に関する指針の策定、認知症の人に対する分かりやすい形での情報提供の促進、消費生活における被害を防止するための啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。 |
私の疑問( 裁判中の核心もここ )
- 「 認知症の人 」- の言葉の定義は認知症である者で本当によろしいんでしょうか
- 認知症の人と認定される基準がどこからなのか
- 個人として、自らの意思によって出来なくなる病気なんですけど
- 私の裁判上の判決は、法手続き上で、本人の意思能力が問題なのですが、いくら申し立てても斟酌されることがない。
- 症状が深刻化した本人の尊厳を自認できているかどうかなど、誰が何をもって判断するのか
まとめ
「幸齢社会」実現会議の結果次第で、認知症が発症してからの適用申請では、この法律により策定される施策の適用は難しいでしょう。
おそらくこの法律は、グレーゾーンのみを想定して救済しようとする法律でしょうが、死後の世界を証明した人が現れない限り運用は難しいと思います。
つまり、認知症になって自らの意思で救済を求めようとする人を、認知症と診断して、その後に認知症の人自らの意思表示をしているのを、真実かどうか判定するシステムを構築するのは、私の個人的意見として、神の領域でしか無いと考えるからです。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
2 本部については、この法律の施行後五年を目途として総合的な検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
3 前項に定める事項のほか、国は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
【 公布の日 】令和5年6月16日
