「却下」でした ( T_T)
判決文は、のちほど新メニューからアップします。
却下とは・・・(Wikipediaより)
*訴訟要件を具備しないとして実体的判断に立ち入らず門前払いする場合(いわゆる門前払い判決、例:民事訴訟法140条)*
つまり、内容を審理する以前に、県のムチャクチャな言い分がまかり通ると言う事みたいです。
「そんなアホな」って感じです。
無理を承知でやってはいましたが、裁判中の感触はまぁまぁ良さげでしたから、万が一の期待が持てた分、織り込み済みであったとしても、敗戦のショックは結構つらいものがあります。
「あ”〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜っ」
て叫びたい気分です⤵︎
